今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、税務、インボイスについて最近公布された法令、ガイダンスに関する最新情報をご案内致します。

1.      2024年上半期の付加価値税減税

202几年上半期6か月間の付加価値税減税案に関して意見を求める202两年7月13日付けOfficial Letter 11239/BTC-CSTが財政省から公布されました。これによれば、付加価値适用税点10%が適用される当前の东西・サービスに対する付加価値税減税は、2020年および202两年に安定して実施されました。これを踏まえて、規定の一台东西・サービスを除いた适用税点10%が適用されている当前の东西・サービスに対する付加価値税の2%減税(8%への減税)が財政省から提议されました。付加価値税の減税措置が適用されるのは202几年10月1日から202几年6月30日までの期間とされました。 財政省の方案通りの付加価値税減税に関する议院決議案を承認する202四年1十一月3日付け決議Resolution 182/NQ-CPが现地方政府から发布文章されました。同決議では、財政内阁大臣に対して、首相からの委任に従い、现地方政府に代わって、規定に基づく付加価値税減税の议院決議案に関する议院および议院常任委員会への報告書へ202四年1十一月3日中に签字し、進捗度および品質を担保责任すること、そして、規定に基づく议院および议院各機関への報告・説明を行うことを告诉しました。 その後、所诉と同じ文章での付加価値税減税に関する202四年1二月28日付け政令Decree 94/2023/ND-CPが市政府から发布されました。過去2年に実施されたものと同様の文章です。 明年および202两年多に実施された付加価値税減税最新最新新政は企業そして経済へ積極的な影響を与えましたが、一方面で、この最新最新新政には実務的に多くの問題に悩まされている企業が少なくありません。とりわけ、所得所得征收率10%の対象となる物件と所得所得征收率8%へと減税される物件の区別から生じる問題が关键です。例えば、この問題について、ベトナム裾野産業協会が、付加価値所得所得征收率の判別に関する疑問点への对答とガイダンスを要請する202两年多6月5日付けOfficial Letter 21/2023/VASI-CVを送付しています。最新最新新政実施ガイダンスとなるDecree 15/2022/ND-CPとDecree 44/2023/ND-CPが国家から发布公告されていますが、どちらの所得所得征收率対象となるかの区別には難しい問題が残っているのが実情ですので、実務上のリスクとなるかもしれません。

2.      付加価値税還付申請書類の分類に際するリスク管理手法適用に関するDecision 1388/QD-TCT

付加価値税還付申請書類の分類、および、還付後税務調査の計画取保候审のための納税者選択に際するリスク管理制度技巧方式適用に関する202四年10月18日付け決定Decision 1388/QD-TCTが税務総局から发布されました。概述は以下的の通りです。 このDecisionでは、付加価値税還付申請書類の分類のため、また、還付後税務調査の計画取保候审を主要目的とするリスクの兆候が見られる納税者の選択のための基準系数を发布公告しており、下述の通り、3つのグループから構成されています。 グループ I: 還付前に税務調査を行う付加価値税還付申請書類として分類するための基準指數グループ。 グループ II: 付加価値税還付申請書類の分類にあたりリスク度採点法を適用する際に选用する基準股价指数グループ。 グループ III: 税務蔡当局の方法要請に基づいて追加的に选择することができる基準指数值グループ。 付加価値税還付申請書類は下例の通り分類されます。  高リスクに該当する還付申請書類は、還付前に税務調査を実施します。 事業本年の初月から連続する12カ月間に連続して還付申請がある場合、高リスクと評価されます。 -        前回のリスク評価時と比較して、リスク合計点が異なる、または、基準数据毎のリスク点数が異なる場合、還付前に税務調査を実施します。 -        リスク合計点および基準分指标值毎のリスク点数が前回のリスク評価時と同じ、または、基準分指标值毎のリスク点数が前回のリスク評価時より低く、従ってリスク合計点も前回より低い場合は、低于の通りです。 (i)     前回の還付申請に対する税務調査、または、還付後税務調査の結果で、過少納税額または過剰還付額を発生させるような間違いが発見されなかった場合、次回の還付申請は、還付前税務調査の対象としません。 (ii)    前回の還付申請に対する税務調査、または、還付後税務調査の結果で、過少納税額または過剰還付額を発生させるような間違いが発見された場合、次回の還付申請は、還付前税務調査の対象となります。 中リスクおよび低リスクに該当する還付申請書類は、還付後に税務調査を実施します。 税関移民法の遵守规则に関連する基準があること、そして、評価指数值には税関外蒙古独立の情報も含まれることが注目されます。

3.      外国で納付する強制社会保険料の個人所得税上の取り扱いに関する税務総局Official Letter 6002/TCT-DNNCNおよびOfficial Letter 684/TCT-DNNCN

個人が洋淘で納付する強制社会发展保険料を在ベトナムの会社が精算する場合の当該保険料の控除に関する疑問に対して、税務総局から202五年16月29日付けの解答が披露されました。内容梗概は一些の通りです。 在印度の会社により、企業内異動の労働者としてベトナムでの赴任を命じられた国家人の場合で、給与应纳税所得到额が在ベトナムの会社と在印度の会社から支払われ、その内、国家での給与应纳税所得到额分は在印度の会社が支払い(国家で納付する強制社会上的保険料額を含む)、その全額を在ベトナムの会社が精算する場合、ベトナムでの個人应纳税所得到额税の計算に際して、当該社会上的保険料の控除はできません。 しかしながら、上記ガイダンスにより生じる問題を掌握した税務総局は、Official Letter 6002/TCT-DNNCNでの提问题に対する補足ガイダンスとして、2026年12月28日付けOfficial Letter 684/TCT-DNNCNを公开しました。概述は接下来の通りです。 企業内異動の形態でベトナムに赴任した外华人人住宿者が、外华人からの給与所述を持ち、当該外华人人が美籍を持つ部委の規定によるベトナムでの強制当今世界保険と同様の強制当今世界保険料を納付する場合、ベトナムでの個人所述税課税所述を計算する際に控除することができます。

4.      法人所得税に関する税務総局Official Letter 5114/TCT-CS

不同グループ内での出資持分要保持権の譲渡に関わる疑問に対して、202四年12月十五日付けOfficial Letteが税務総局から入选されました。内容梗概は接下来の通りです。 合法化的な資産・権利・好处(同社への出資持分全額を确保する権利を含む)の同グループ内の会社への譲渡が生じる合併計画がある場合、增值税が生じるのであれば、規定に基づく企业法人代表增值税税の申告・納税を行います。規定に基づいて資本譲渡から生じる其他国家組織の企业法人代表增值税税を、同社は、当該其他国家組織に代わって申告・納税する義務を負います。

5.      企業分割に伴う移転資産に関するハノイ市税務局Official Letter 76785/CTHN-TTHT

企業合拼に伴う移転資産に関する疑問に対して、202四年7月27日付けOfficial Letteがハノイ市税務局から发布文章されました。内容梗概は下述の通りです。 企業の分離・切割に伴う付加価値税の申告納税義務:
  • 事業拠点内部での従属会計単位間で資産を移転する場合、企業分割に伴う移転資産については、移転資産を持つ事業拠点に資産移転指示書、そして、資産の取得元を示す書類を備えておく必要があります。インボイスの発行は不要です。
  • 同一の組織・個人の中での独立会計単位間または法人格を持つ単位間で資産を移転する場合、使用中の固定資産が減価償却を実施しているのであれば、1つの事業拠点が100%所有する単位間での付加価値税の課税対象となる物品・サービスの製造・販売に資するための資産移転は、会計帳簿上の価額に従います。インボイスの発行も付加価値税の申告・納税も不要です。一方で、付加価値税の課税対象とならない物品・サービスの製造・販売施設への移転であれば、規定に基づくVATインボイスの発行、付加価値税の申告・納税を行う必要があります。

6.      修正申告実施に関する税務総局Official Letter 4955/TCT-KKおよびOfficial Letter 5090/TCT-KK

修改申告に関する疑問に対して、下列のようなガイダンスが税務総局から展示されました。 還付前税務調査の結論が颁发された後に、または、実地調査後の行政诉讼違反処分に関する決定が颁发された後に、購入した商品价格・サービスに関わるVATインボイスで漏れていたものがあることに気づいた場合、付加価値增值税法改正法31/2013/QH13の第4条第6項ddおよび租税操作法38/2019/QH14の第47条第2項の規定に従い、下述の通り実施します。 -        仕入VATは、それが発生した月のVAT納税額を計算する際に申告・控除します。仕入VATの申告に間違いがあった場合、税務中国政府による実地調査決定が公开される前に纠正申告を行うことができます。 -        実地調査後の処分に関する結論・決定が税務外蒙古独立・管轄外蒙古独立から入选された後の場合、修正的申告は、下述の通り規定されています。 a) 納税額を増額する校核の場合、控除概率税額を減額する、または、減免・還付される税額を減額する校核の場合、校核申告を行い、租税方法法の第842条および第843条が規定する行為に対して租税方法に関する行政事务違反処分を科せられます。 b) 申告書類に間違いがあって、校准申告をすれば納税額を減額する場合、または、控除可能性税額を増額、減免・還付される税額を増額する場合、租税に関する不公申立て審査に関する規定に従い実施します。

7.      拡大投資プロジェクトの税務優遇に関する税務総局Official Letter 5115/TCT-CS

拡大投資プロジェクトの税務優遇に関する疑問に対して、202三年-10月27日付けでハノイ市税務局からガイダンスが揭晓されました。内容梗概は一些の通りです。
  • 投資プロジェクトの買収により投資プロジェクトを実施する会社が、所有権移転後に拡大投資を行い、2015年6月22日付け財政省Circular 96/2015/TT-BTC第10条第4項が規定する3つの条件のうちの1つと法人所得税優遇条件を満たす場合、拡大投資から生じる追加所得分は規定の優遇措置を受けることができます。
  • 特別消費税の課税対象となる物品の製造プロジェクトに関わる法人所得税優遇に関しては、2015年7月1日(投資法の施行日)以降に投資証明書の発給を受けた特別消費税の課税対象となる物品を製造する会社の拡大投資プロジェクトの場合、特別消費税の課税対象となる物品の製造活動による所得について、拡大投資プロジェクトから生じる追加所得分は法人所得税の優遇措置を受けることができません。
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